相続で相談
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相続が発生すると、遺産だけでなく、故人名義の債務も相続することになります。 このため、負の遺産を避ける目的で相続放棄を検討する場合があります。 しかし、故人が加入していた死亡保険金や医療保険金の受け取りが、相続放棄の意思表示に影響を与えるかが問題となります。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しいたします。はい、死亡保険金や医療保険金を受け取っていても、相続放棄することは可能です。相続放棄と保険金の受取は別の問題です。保険金は、亡くなった方が契約していた保険会社から支払われるお金で、指定された受取人に直接渡ります。これは遺産とは別に考えられるため、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。ただし、相続放棄を行う場合は、亡くなった方の財産全体を放棄することになるので、借金なども含めて遺産の受け取りを拒否することになります。保険金以外にも受け取れるものがあるかどうか確認するためには、残された財産の内容、兄弟などの親族の人数、遺言書があるかどうかなどの詳細が必要です。これによって、受け取れるものが他にもあるかを判断することができます。
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