借金で相談
るるぷ
自己破産の債務整理を依頼する際に、給与明細の提出が求められます。 給与明細は現在、電子通知として受け取っています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況でのご相談、ありがとうございます。自己破産の際には、通常、過去6か月分の給与明細の提出が必要です。そして、給与明細が電子通知の形であっても、そのスクリーンショットの提出は可能です。ただし、提出する際には、収入の情報がしっかりと確認できること、また、その情報の真実性が保証されることが大切です。従って、スクリーンショットを提出する場合は、発行元の名称や受け取り日付など、重要な情報が画像に含まれていることを確認してください。もし不安があれば、電子通知の提出に関して担当の弁護士に直接確認すると良いでしょう。彼らはこのプロセスをスムーズに進めるために、具体的な指示を提供できます。
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