離婚・男女トラブルで相談
yunyun
養育費の取り決めに際して、異なる条件下での支払額を設けることを検討している。 具体的には、持ち家が売れた場合と売れなかった場合で、養育費の額を変えたいと考えている。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、可能です。持ち家が売れた場合と売れなかった場合で養育費の金額を2パターン記載することはできますが、各状況における養育費の具体的な金額を明確に記載することが重要です。そうしないと、将来的に強制執行が必要になった際に困難に直面する可能性があります。 注意するべき点は、各パターンでの養育費の金額や、条件が変更する具体的な状況(この場合は「持ち家が売れたか売れなかったか」)を明確かつ詳細に記載することです。また、将来的に予期せぬ事態が発生した場合の対処方法についても合意しておくとより良いでしょう。このように、公正証書に記載する内容を明確にすることで、両者間でのトラブルを未然に防ぐことができます。
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