離婚・男女トラブルで相談
さの
私は男女の交際をスタートする際、お金に困っていたため、相手から結婚前提で使って欲しいと渡されたお金を受け取りました。 その後、約1年半の同棲を経て、相手から性格の不一致を理由に関係の破局を告げられました。 生活を支えてもらっていた恩があったので、当初は相手からそのお金は返さなくて良いと言われていました。 しかし、別れた後に相手が別のパートナーと交際していることが発覚しました。 相手から返せと迫られていますが、結婚前提で受け取ったお金であること、初めは返す必要がないと言われていたことを踏まえ、返す必要がないと伝えました。 相手は逆上し、私の親に話しに行くと脅しています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
結論として、結婚前提で受け取ったお金の返還義務は、そのお金がどのような約束のもとで交付されたかによります。もし、返済の約束がなく、贈与として受け取ったものであれば、法律上、返す必要はありません。しかし、お金を貸し付ける形で受け取ったと明確に合意している場合は、返済義務が生じる可能性があります。 相手からの嫌がらせについては、無視するか、もしくは具体的な脅威がある場合は警察に相談することが重要です。また、法的な対応が必要と感じる場合は、裁判所に保護命令の発出を求めることも一つの手段です。相手とのコミュニケーションにより問題を解決することに困難がある場合、自身の安全と心身の健康を守るためにも、適切な対処法を選択し実行する必要があります。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません