その他で相談
諮問官
社会福祉士や介護福祉士は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由がない限り漏らしてはいけないとされています。 この「正当な理由」の範囲については争点となることがあります。 一方、個人情報保護法では、本人の同意なく第三者に個人データを提供することが制限されています。 社会福祉士法の規定や個人情報の保護に関わる法的枠組みをもっと理解深め、防御のためにどう利用できるかを考えたいと思います。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心配のことと存じます。 社会福祉士法第46条で言う「正当な理由」とは、具体的には法律や規範が定める状況、例えば患者やクライアントの安全を守るため、または法的な義務や許可に基づいて情報を共有する場合などを指します。つまり、プロフェッショナルとしての責任を果たす過程で必要と判断される場合に限定されるのです。 秘密保持義務違反の防御に関しては、社会福祉士法以外にも考慮すべき条文があります。個人情報保護法が注目されがちですが、医療関連の情報を扱う場合には医療法における秘密保持義務も重要です。また、民法におけるプライバシー権や名誉毀損などの条文も、情報の不当な扱いに対する防御策として考慮される場合があります。 これらの法律や条文は、社会福祉士が情報を取り扱う際のガイドラインを提供し、クライアントのプライバシーを守りながら、職務を正しく遂行するための枠組みを定めています。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません