離婚・男女トラブルで相談
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離婚を協議している夫婦がいます。 日中は共に家で過ごしていますが、夜になると別の家に寝泊まりしています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
- このような場合でも、別居と見なされることがあります。 - 同居義務違反については、合理的な理由がある場合、違反とは見なされません。 夫婦間で離婚協議中に、日中は同じ家にいて夜だけ別の家に寝泊まりするという行為は、両者の合意や状況に応じて、法的に別居と認められる可能性があります。裁判所が別居を認定する際、実質的に夫婦関係が破断しているかどうかを重視します。このため、物理的な距離だけでなく、夫婦関係の実態が考慮されます。 また、夫婦には原則として同居する義務がありますが、離婚協議中という特殊な状況下で合意に基づき夜だけ別居する場合、それが合理的な理由に基づくと判断されれば、同居義務違反とはみなされない可能性があります。このような行為が同居義務違反として問題になるかどうかは、具体的な状況や夫婦間の合意の内容などに左右されます。
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