税金で相談
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税法上の扶養控除には「生計を一にしている」ことが必要です。 親権者であっても、子どもと実際に生活していない場合は扶養控除の対象とは認められません。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況、理解していますよ。 まず、結論から言うと、養育費をもらっている親権者が、もし子供と生計を一にしていなくても、扶養控除を受けることは原則可能です。 ここで大事なのは、税法上の「扶養控除」の条件を満たしているかです。税法では、あなたが税金の計算をする時、一定の条件を満たしていれば、子供を「扶養している」とみなされます。これには、実際に一緒に住んでいるかどうかは直接関係ありません。大切なのは、あなたがその子供の主たる生活費を提供しているかどうかです。 ただし、具体的にどの程度の金額を支払っていれば扶養控除を受けられるかなど、細かい条件は変わる可能性があります。そのため、具体的な状況に応じた正確なアドバイスを受けるためには、税務署に相談するか、税務に詳しい専門家に相談することをお勧めします。そうすることで、あなたに最も適した指導を受けることができるでしょう。
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