消費者トラブルで相談
えぼし
オンラインで開業セミナーに参加しました。 その流れで強引な勧誘があり、スクール受講の契約をしてしまいました。 不信感があり、クーリングオフ通知を8日以内に出し、契約解除をしました。 それから5ヶ月後、キャンセル料を支払う義務があり、支払わなければ訴訟を起こすという内容の催告書が相手方の顧問弁護士から送られてきました。 キャンセル料は10万円以下です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心配な気持ち、わかります。 結論から言うと、クーリングオフ制度を利用した場合、キャンセル料を支払う義務は一般的にはありません。ですので、まずはその点を安心してください。 クーリングオフとは、特定の取引において、契約後一定期間内であれば理由を問わず契約を解除できる制度のことです。この制度が適用されるのは、訪問販売や通信販売、特定継続的役務提供(エステティックサロンや英会話スクールなど)など、特定の条件を満たす取引に限られます。クーリングオフが適用される取引であれば、正式な手続きを踏んで期間内に解除を申し出た場合、キャンセル料などの支払い義務は発生しません。 ただし、すべての商品やサービスがクーリングオフの対象ではないので、あなたの場合が該当するか確認する必要があります。また、クーリングオフ期間や手続きには規定があり、それを逸脱しているとクーリングオフできないケースもあります。 無視するのではなく、まずは相手方にクーリングオフが正しく適用されたことを説明し、キャンセル料の請求が不当であることを伝えましょう。訴訟については、相手からの反応を見てから考慮するべきです。万が一、訴訟になった場合でも、クーリングオフが正しく適用されていれば、有利な立場に立てる可能性が高いです。 つまり、あなたがクーリングオフの手続きを正しく行っていれば、キャンセル料を支払う必要はなく、無視するのではなく正当な手段で対応すれば、問題を解決できるでしょう。
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