離婚・男女トラブルで相談
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妻から離婚を求められています。 結婚して21年になり、20歳と15歳の娘がいます。 妻の不倫が原因で、妻は不倫相手と将来的に一緒になりたいと言っています。 妻は子供の親権も私が欲しいならあげると言っています。 不倫の告白は妻自身が今年の1月に行い、音声の録音はありません。 不倫は昨年の11月から始まり、今年に入ってからは堂々と朝帰りや外出を繰り返しています。 不倫を辞めてほしいと伝えても、やめない状態です。 子供が不幸になると伝えても、「離婚ってそういうものだから・・・仕方ない」と言われます。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、不倫に対する慰謝料と離婚の苦痛に対する慰謝料を同時に請求することは可能です。財産分与で多く取られる場合でも、慰謝料の請求額には直接の影響はありません。 慰謝料請求は、相手の違法な行為に対する精神的な苦痛を補償するもので、不倫や離婚の経緯によって金額が決まります。一方、財産分与は、結婚中に築いた共有財産を分ける手続きです。慰謝料と財産分与は別の概念であるため、互いの請求内容や金額には基本的に影響しません。
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