不動産で相談
Ake
家を売る際に地主の有限会社から承諾料を要求された。 契約書には承諾料の記載がなく、事前にもその話はなかった。 売却が迫っており、家が売れないリスクを避けるために承諾料を支払った。 支払った承諾料は一般的な目安よりも高額だった。 地主代表は弁護士同士の話し合いで返金の可能性を示唆しているが、具体的な方法は不明。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況でのご相談、理解しています。 はい、承諾料を支払ったけれど契約書に記載がない場合でも、返金の可能性はあります。まず、消費者契約法に基づき、契約書に明記されていない費用については、追加で支払う必要はなく、既に支払った場合でもその返還を求めることができます。つまり、承諾料についても、契約書に記載がない場合は返金を請求することが可能です。 承諾料の一部返金については、弁護士同士の話し合いで解決することもできます。この際、弁護士は和解交渉を行い、お互いに納得いく形で金額を決定し、和解契約を結ぶことになります。和解は裁判を避け、時間やコストを節約する有効な手段です。ですので、まずは相手方との話し合いを通じて、一部返金について合意を試みることが可能です。もし和解に至らない場合は、法的手続きを進めることも一つの選択肢となり得ます。 大事なのは、早期に専門家に相談し、状況に応じた最適な対応を模索することです。
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