離婚・男女トラブルで相談
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離婚をする際には、いくつかの方法があります。 その中でも、調停を通じた離婚や離婚届を提出する方法があります。 これらの選択肢は、夫婦間の合意や状況に応じて選ばれますが、選択の具体的な過程や基準はよく分からないことがあります。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
調停離婚と離婚届による離婚は調停中の話し合いによって選択されます。調停で合意に至った場合、夫婦がどちらの方法を取るかを決めることができます。 調停離婚では、調停成立後に調停調書が作成され、法的に離婚が成立します。この調書をもって役所に離婚届を提出する形となります。この場合、離婚届に夫婦双方の署名は必要ですが、調書があるので、その過程での合意が法的に認められます。 一方、協議離婚の場合は、夫婦が自ら離婚届に署名し、役所へ提出することによって離婚が成立します。調停の過程で合意に達した場合でも、この方法を選んで離婚を正式に成立させることができます。 調停の過程では、どちらの方法で離婚を成立させるかについても話合いが行われ、双方の合意のもとで決定されます。
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