その他で相談
thise2020
能登半島地震が起きました。 その影響で、相猫者から相続した家の大谷石の塀が倒れました。 塀の倒壊によって、車と壁を壊してしまい、約500万円の請求が来ました。 この事態に対し、地震によるものであるため免責を主張しました。 しかし、瑕疵責任があるとして調停の申し立てが行われました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心痛お察しします。地震が原因で相続した家の塀が倒れて損害を引き起こした場合、免責主張は場合によっては可能です。しかし、その塀の管理状態や地震の規模、そして倒壊したことで実際にどんな影響があったかなど、具体的な状況によります。 地震は通常、不可抗力に該当すると考えられます。不可抗力とは、どうやっても防げない外的な力のことです。だから、地震による塀の倒壊を直接の原因とする損害で、その塀が適切に管理されていた場合(例えば、きちんとしたメンテナンスが行われていた、建築基準に合っていた等)は、免責が認められる可能性があります。 ただし、その塀が既に破損していたり、何かしらの問題を抱えていたりした場合、または地震による損害が予見可能であった場合は、免責の主張は難しいかもしれません。 結論として、地震による損害について免責を主張するには、その塀が適切に管理されていたことや、地震という不可抗力が唯一の原因であったことを証明する必要があります。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません