離婚・男女トラブルで相談
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同居している時から相手に好意を持つようになりました。 何度も連絡を取り、会いましたが、やめてくれと言われ続けていました。 結果的に別居となりましたが、この時は不貞の証拠は得られませんでした。 別居後、その相手との不貞行為が明らかになりました。 しかし、既にDVや精神的モラハラがあったため、婚姻生活は破綻していたと相手は主張しています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
不貞行為が認められる場合とDVや精神的モラハラの主張が認められる場合が共にあるなら、どちらの主張も認められる可能性があります。ただし、どちらの主張がより重大であるか、具体的な証拠や状況によって結果は変わってきます。 具体的な証拠としては、不貞行為の証拠(写真、メールのやりとりなど)やDVや精神的モラハラを証明する証拠(通院記録、第三者からの証言、保存されたメッセージなど)が必要です。また、婚姻関係が破綻していたかどうかを判断する上で、それぞれの行為が婚姻生活にどのような影響を与えたかも重要です。裁判所はこれらの証拠や状況を総合的に考慮して、どちらの主張が婚姻生活の破綻の原因となったかを判断します。
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