離婚・男女トラブルで相談
waf
婚姻期間中から浮気相手と連絡を取り合ったり、夜に自宅を抜け出して逢瀬を重ねていました。 その時点では不貞は認めていませんでしたが、相手への好意は認めて別居に至りました。 別居後、その浮気相手との不貞行為を認めました。 浮気相手とは直接話していませんが、浮気相手が慰謝料を支払う意向があることは配偶者から伝えられました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、可能です。配偶者とその浮気相手の両方に対して慰謝料を請求することはできます。これは、配偶者と浮気相手が共に不貞行為を行ったとみなされ、その結果として精神的な苦痛を受けた場合には、その損害に対して慰謝料を求めることができます。ただし、具体的な請求額や手続きは複雑なので、各ケースの詳細に応じて異なります。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません