不動産で相談
平山
約6年程前になりますが弟が(3分の2)分かれた元妻が(3分の1)所有の土地/建物(住宅)に関しまして 月々のローン全額を弟が支払っておりましたが厳しくなり私に引き継いでもらえないかとの相談がありました。 売却では約100万円のマイナスになるので残債と当時の相場がほぼ同じ位だから頼めないかとのことでした。 私も母の介護もあり弟のためにもと考え、引き継ぎ 固定資産税を含めて支払って参りました。 ところが昨年の5月に心不全で急死しました。 重要な売買契約書などがあるべきでしたが兄弟間の場合、公正証書にした方が良いと思い弟に何度か話ましたが遠方の山口県におり機会がなく現在に至ってしまい約一年が経過し
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
お困りのことと存じます。 まずは、強制的な立ち退きへ向けて法的な手続きを開始することが考えられます。振込みの記録は強い証拠になります。この記録は、賃貸契約が存在することや、相手が生活費や賃料として支払いを約束し、その支払いが行われていたことの証明となります。 具体的には、以下の手順を踏むことになります。 1. **内容証明郵便で立ち退きを要求**:内容証明郵便で正式に立ち退きを求める旨を通知します。この時点で応じなければ、次の法的手続きに進みます。 2. **調停を申し立てる**:裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、双方の合意に基づいた解決を目指しますが、合意に至らない場合は裁判に移行することもできます。 3. **裁判手続きによる強制立ち退き**:調停で解決しない場合、裁判所に立ち退きを求める訴訟を提起することができます。裁判所からの立ち退き命令が出れば、法的に立ち退きを強制することができます。 振込みの記録があることで、あなたの主張は裁判所で強力な証拠として機能します。ただし、法的手続きには時間とコストがかかること、また家族関係に影響が出る可能性を考慮し、最終的な決定をする前に弁護士と相談することをお勧めします。 家族間の問題は複雑で難しい部分がありますので、できるだけ円満な解決方法を模索し、適切なアドバイスを得るためにも専門家の助言を求めることが大切です。
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