離婚・男女トラブルで相談
かなさー
夫からのDVを理由に離婚を決意しました。 その際、夫直筆の離婚届を提出しました。 その後、中絶手術を行いました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
離婚届を提出した後の中絶手術自体が法律上の問題になることは通常ありません。しかし、中絶に際しては、夫の同意が法律的に必要か否かは状況によります。日本の法律では、婚姻中の妊娠中絶について夫の同意を明確に規定しているわけではありませんが、医療機関によっては夫の同意を求める場合があります。離婚届を提出した後であっても、それが受理されるまでは法的には夫婦関係は継続しているため、通常は夫の知る権利や意向を尊重する観点から同意を求められることがあります。 また、夫のDVが離婚の理由であった場合、その事情に関する証拠や記録(例えば、被害届の提出や相談の記録など)があれば、離婚訴訟やそれに関連する手続きにおいて重要な要素となりうるため、保持しておくことが望ましいです。中絶をしたこと自体が問題になるというよりは、離婚の理由としてDVを挙げる場合は、その主張を裏付ける証拠が重要になります。
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