労働で相談
伊藤 洋二
今年の6月25日に歯科医院の理事長から解雇予告30日が無く。 嫁が解雇通知書を6月25日に渡されました。 嫁は使用期間3ヶ月で、6月12日から9月12日までの契約期間でした。 その間勤務したのは8日間だけです。 雇用契約時に就業規則書を見せてもらわなかったことがあります。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しします。 まず、使用期間が3ヶ月の契約で勤務期間が8日間の場合、解雇予告手当は原則として請求できません。なぜなら、労働基準法では入社後14日以内の退職や解雇の場合、解雇予告手当を支払う必要はないとされています。ただし、勤務期間が8日間でも、会社からの予告無しに突然契約を解除された場合は、特別のケースとして解雇予告手当が発生することも考えられます。これは契約の具体的内容や条件によって異なります。 次に、就業規則書を雇用契約時に見せなかった件についてですが、法律では、特に小さな会社を除き、就業規則を作成し、労働者に周知することが義務付けられています。これは、働く上でのルールや条件を明確にするためです。ただし、就業規則を見せなかったこと自体が直接「法違反」となるわけではなく、違反には労働者への周知義務違反や、必要な内容が記載されていないなどの点で問題とされます。もし、就業規則の内容を知らされずに不利益を受けた場合は、労働基準監督署への相談や専門家への相談をお勧めします。
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