不動産で相談
のい
借家経営をしています。 借り主の方が隣家の方とトラブルになり、隣家の修繕費の請求をされています。 手入れをしていなかった庭木が隣家のベランダに当たって、手すり部分を傷つけてしまったようです。 借り主の方と隣家の方のトラブルですが、双方の話し合いで解決しない場合、貸主にも費用負担はあるのでしょうか?
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況にあるようで、お気持ちお察しします。 まず、大事なのは、借り主と隣家とのトラブルで発生した修繕費について、貸主にも費用負担の義務が発生するかどうかということですね。基本的には、この修繕費用の負担については、直接的な原因を作った人、つまりトラブルを引き起こした側が支扻うべきです。貸主が修繕費用の負担を求められる場合は、トラブルが貸主の責任である場合、例えば貸主の管理不足が原因であるなどの特刻な状況がある場合に限られます。 もし、隣家とのトラブルが、借り主の行動によって起こったものであれば、基本的には借り主がその修繕費用を負担すべきです。貸主は、そのトラブル自体に関わっていない限り、修繕費用の支払い義務は通常発生しません。 ただし、契約内容によっては異なる場合もありますので、契約書をよく確認し、必要であれば、法律の専門家に相談するといいでしょう。もしこのトラブルが契約内容または法律で規定された範囲内で貸主に何かしらの責任があると示されている場合、その部分については貸主も費用を担う可能性が出てきます。
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