労働で相談
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私は会社員です。 懲戒解雇にされそうで、それを避けたいと考えています。 退職の申し入れは、メールで「退職させて頂きたい」と2週間前にしております。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況の中でのご質問、心からお察しします。 はい、懲戒解雇が見込まれる状況でも、自主退職は可能です。まずは、会社側に対して、懲戒事由に関連して真摯(しんし)に反省している旨を伝えましょう。そのうえで、自ら退職の意向を表明することが望ましいです。しかし、自主退職の意向を伝える前に、懲戒処分がどの程度のものなのか、また、退職後の生活やキャリアにどのような影響があるかをよく考えることが重要です。 自主退職を選択する際は、書面での退職届の提出が基本です。具体的な退職日を記載し、可能であれば退職届は予め用意しておきましょう。ただし、退職の話し合いをする際には、懲戒処分についての話も出てくる可能性がありますから、難しい場合は労働問題に詳しい専門家に相談することをお勧めします。 自主退職を選ぶか、懲戒処分を受け入れるかは、慎重に判断しましょう。自主退職ならば、その後のキャリアに与える影響が少なく済む場合もありますが、状況によっては懲戒解雇のレコードが残ることよりも不利な場合もあります。
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