企業法務で相談
soya
先日、父親が他界しました。 法人経営者で、晩年は従業員もなく、代表者一人のみで存続しておりました。 後の調べで、法人の連帯保証人として借入金があることが分かりました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労が絶えない状況でお辛いことと思います。 まず結論から申し上げますね。残されている法人に関して、解散手続きは必要です。そして、この手続き自体が直接相続とはみなされません。ただし、解散手続きを行うことによって、法人の財産が親族に渡る場合、その部分は相続財産として扱われます。 法人の解散手続きは、故人が経営者や株主だった場合、遺産の一部として考慮されます。故人の遺産として法人に関わる権利や財産がある場合、それを相続人が引き継ぐ形で解散手続きを進めることになるからです。しかし、この手続き自体を行う行為は、「相続をしている」と自動的にはみなされません。相続人が法人の権利や財産を正式に相続するためには、遺産分割協議や相続登記など、さらに具体的な手続きを踏む必要があります。 また、法人が持つ負債に関しても重要です。法人の解散手続き中に負債があった場合、それを相続人が引き継ぐかどうかは、遺産分割の過程で決定されます。相続放棄を選択した場合、負債を引き継ぐ必要はありません。 このような法的手続きは複雑で状況によって異なるため、具体的な状況を踏まえた上で法律の専門家に相談することをお勧めします。丁寧な手続きを進め、心の負担を少しでも軽清していただければと思います。
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