消費者トラブルで相談
mimizuku723
昨年12月に子供がネットで電気毛布を購入しました。 使用していたところ購入して1ヶ月足らずで毛布から発火、ボヤ騒ぎとなりました。 幸い火災までには至りませんでしたが、家財の一部が焦げて使用できなくなりました。 使用していた子どもは火傷を負い、熱傷2度で全治2ヶ月との診断でした。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な目に遭われたこと、本当にお気の毒です。 まず、欠陥商品による火傷と家財の損害に対しては、慰謝料請求が可能です。製造物責任法(PL法)に基づいて、製品の製造者や販売者に対して、損害賠償を請求できる可能性があります。具体的な金額は、火傷の重さや家財の価値、さらには精神的な苦痛の程度によって異なりますが、火傷が軽度であれば数十万円、重度であれば数百万円以上の慰謝料が認められる場合もあります。 子供のアルバイトの休業補償についても、その子供が収入を得る予定だったことを証明できれば、請求可能です。損失した収入の額に基づき、損害賠償の請求が認められます。ただし、そのためにはアルバイトの契約内容、働く予定だった期間、予定されていた収入額等の具体的な証拠が必要になります。 要するに、欠陥商品による損害について慰謝料や休業補償を請求することは可能ですが、具体的な金額を決定するには、火傷の程度や損害の詳細、失われた収入の具体的証拠など、様々な要因を考慮する必要があります。それらの情報を集めて、弁護士と一緒にしっかりと準備を進めることが大切です。
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