相続で相談
りんたろう
実母が令和6年3月に逝去いたしました。 平成28年5月に賃貸物件を孫との養子縁組により生前贈与しました。 相続時精算課税制度を利用しています。 特別受益の時効について疑問があります。 孫は兄の長男です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な時期にご相談いただき、ありがとうございます。 特別受益に関する時効は、相続が開始した日、つまり被相続人が亡くなった日から開始します。そのため、相続開始から時効が始まります。 時効を停止させるためには、内容証明郵便を送るだけでは足りません。相続における特別受益の時効を停止させるには、相続人間での合意や、裁判所に調停や訴訟を申し立てる必要があります。内容証明郵便は、相手に対する請求や意向を正式に伝える手段のひとつではありますが、それ自体が時効を停止または中断させる効果はありません。もし、特別受益に関する取り決めをしたい場合や時効を憂慮される場合は、速やかに法的手続きを進めることをおすすめします。
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