相続で相談
森田伸子
14年前に父が亡くなりました。 その際、配偶者の母に実印を貸してしまいました。 何も聞かずに貸した後、相続手続きに使われた可能性があることがわかりました。 14年が経過し、何も連絡がありません。 民法では相続のやり直しが20年前の事案でも可能であるという情報を見つけました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心配の種があって大変ですね。状況にもよりますが、基本的には訴えることは難しくなっています。なぜなら、実印を貸し出してしまったこと自体が問題ではあるものの、相続の権利や義務に関する時効(つまり、訴えることができる期間)は、特定の事情がない限り、相続が始まったと知った時から10年以内になります。14年経過している場合は、基本的にその時効が過ぎているため訴えることができない可能性が高いです。 ただし、この実印を使用して行われた具体的な行為が何なのか、またそれがどのようにして相続手続きに影響するのか、という点が重要です。例えば、実印を使用して不正な遺言や契約が行われたとしても、その事実を知った時点から時効が始まる場合もあります。ですので、具体的な状況次第では、まだ対応できる可能性もゼロではありません。 重要なのは、実印が使用された内容と、それを知った時期です。これらの詳細を踏まえ、専門家に相談することをお勧めします。
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