相続で相談
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親名義の土地にあった家を取り壊し、そこに新しく子の名義で家を建てました。 親子で同居しています。 その際、解体費用は親が、新しい家の建設費用は子が負担しました。 この状態で父が亡くなり、他に相続人は子どもが三人います。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な時期をお過ごしでしょう、心からお見舞い申し上げます。土地を代償分割する際に親が既に負担した解体費用については、特別受益と見なされ、遺産分割において持ち戻しの対象になる可能性があります。ここでいう「特別受益」とは、故人から生前に受けた特別な利益のことで、遺産分割の公平を図るために、分割前にその価値を遺産に「持ち戻す」(加算する)ことを指します。解体費用がどの目的で、どのような状況下で支出されたかによりますが、遺産として分割する土地の価値を高めるために解体が行われた場合、それは遺産の価値を向上させたとみなされ、その費用は特別受益として分割計算において考慮されることが一般的です。 ただし、これが適用されるかどうかは遺産の総額、他に親族がいるか、遺言書の有無や内容などの事実関係により決まります。特別受益に関する取り扱いは、場合によって異なるため、遺産分割協議を進める際は皆でしっかりと話し合い、必要であれば専門家の意見を仰ぐことが大切です。
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