税金で相談
Rokuhara
祖父と祖母から母が生活の援助としてお金をもらっていました。 この場合、贈与税がかかるかどうかが気になっています。 また、贈与税がかかる場合、生前贈与や相続時精算課税制度にすることはできるでしょうか。 さらに、相続時精算課税制度を適用した後、祖父に借金があった場合に相続放棄が可能かどうかも知りたいです。 ネットで、相続放棄を行った後に借金を貸している側が裁判所に取り消しを求めることができるという情報を見ましたが、これはどのような状況で適用されるのかも教えてほしいです。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変気になる問題ですね。 まず、祖父母からの援助金に贈与税がかかるかですが、基本的には受け取る金額が年間110万円を超える場合に贈与税がかかります。 贈与税がかかる場合でも、生前贈与については相続時精算課税制度に変更することが可能です。この制度を選択すると、一定の条件を満たす場合に限り、贈与された財産を相続財産とみなして税額を計算します。ただし、この制度を利用するためには事前に適用を申請する必要があります。 祖父の借金について、相続時精算課税制度の適用後であっても、相続人は相続放棄をすることができます。相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったかのように扱われます。 相続放棄後に、貸主が裁判所に取り消しを求めることができる条件は、相続放棄が「詐害行為取消権」に該当する場合です。これは、相続放棄が他の債権者を不当に害する目的で行われたとき、つまり債権者を欺くために相続放棄した場合に限ります。貸主がこの点を裏付ける証拠を提出し、認められる必要があります。 これらは一般的な説明ですので、詳細な状況や金額によっては異なることがあります。より具体的なアドバイスが必要な場合は、ご相談ください。
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