離婚・男女トラブルで相談
warira9317
一昨年の秋頃から夫が17歳下の元従業員と浮気を始めました。 体の関係はないものの、身体的接触や金銭の援助がありました。 昨年の10月に浮気を知り、証拠を集めてきました。 夫のモラハラが浮気期間中に悪化しました。 今年の初めに夫に全てを知っていることを伝え、話し合いをしましたが、夫は嘘をつき続けました。 その際、「次やったら離婚する」と提案し、夫もこれに同意する音声を録音しました。 しかし夫は携帯を新たに契約し、浮気相手に渡しており、連絡を続けています。 今日、夫は密会のために仕事の関係者と会うと嘘をつき、2人で会っています。 子どもは小学生と年長の2人がいます。 夫は会社経営者で、私も取締役として働いています。 夫が会社の資金を私的に流用していることも判明しました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、夫の行為に基づく慰謝料や損害賠償の請求が可能です。また、この事実は離婚を進める際に、あなたが優位に立つ根拠となる可能性があります。会社の資金の私的流用に関しては、会社側が損害賠償を請求することができます。 夫の不適切な行動や不貞行為は、法律上慰謝料を求める充分な理由になります。また、離婚裁判においてはこのような行為は、裁判所が離婚の条件や財産分与を決める際に考慮されます。会社の資金については、私的な流用が明らかに違法行為であり、損害賠償の請求につながることもあります。このような状況では、具体的な証拠が大変重要となります。
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