労働で相談
ymk9797
東京都内の区役所の状況です。 労働の12月勤務分が1月15日に振り込まれ、1月勤務分が2月1日に振り込まれました。 この2回の給料が合算され、結果として扶助額が減らされました。 担当者に問い合わせると、具体的な説明を避けるような対応をされました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況ですね。結論から言うと、給料の入金日が原因で保護費が減額されることはあり得ます。しかし、その処理が適切かどうかは、具体的な事情によって異なります。 保護費(生活保護費)の計算は、受給者の収入に基づいて行われます。給料の入金日が月末に近いか、あるいは翌月の初旬に設定されている場合、計算の基準となる期間に給料が二回入金されるように見えてしまう場合があります。これにより、その月の収入が高く見積もられ、結果として保護費が減額されることがあります。 このような場合の対応方法としては、まずは保護を担当する市町村の窓口に相談することが重要です。入金日のタイミングによる収入の計算方法に誤りがないか、説明を求めましょう。実際の収入と生活実態を正確に伝え、必要であれば給料の入金日が収入計算にどのように影響しているかを説明し、見直しを依頼します。必要な場合には、給与明細や銀行の入出金記録などの証拠を提供することも有効です。 もし、それでも問題が解決しない場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。法的なアドバイスを仰ぐことで、適切な解決策を見出すことができるかもしれません。
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