相続で相談
おもち
先日、兄が亡くなりました。 うつ病で引きこもり、生活保護を受けて独り暮らしをしていました。 借金があることがわかったため、家族は相続放棄の手続きをしています。 生活保護期間に国民年金保険料を納付していたことが後から分かりました。 市役所では還付金は財産ではないと案内されましたが、日本年金機構によると、財産と見なされ、受け取ると相続放棄ができないとのことでした。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な時期にご質問ありがとうございます。 - 還付金の受取りは、相続放棄に影響しません。還付金を受け取ることは、故人が生前に支払った金額を返すもので、新しく財産を受け継ぐことにはあたらないからです。 - 死亡一時金の受取も問題なく可能です。死亡一時金は、故人がかけていた保険から支払われるものであり、相続財産ではないため、相続放棄した場合でも受け取りができるからです。 つまり、還付金や死亡一時金の受け取りは相続放棄の判断には影響を与えず、手続きが別になっているため、受け取りについての心配は不要です。ご安心ください。
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