不動産で相談
ハルハル
10年以上借りていた建物から立ち退くよう通知が来ました。 元々は別の建物を借りていましたが、雨漏りで相談したところ、現在の建物を新しく貸してもらいました。 通知は大家さんの息子からで、前の建物の雨漏りの修理までの一時的な貸し出しであり、不法占有として1ヶ月以内の立ち退きを求めています。 前の建物の雨漏り修理は、出て行ってから1年経ってから行われました。 その後、大家さんからは何も言われず、息子からは理由を仰らずに出て行くように何度か言われました。 家賃は当初大家さんに手渡ししていましたが、途中から息子に変わり、受け取ってもらえなくなりました。 そのため、市の法律相談を受け、供託で支払っています。 契約は口約束で、契約書はありません。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況ですね。まず、立ち退きを拒否することは可能です。オーナーからの立ち退き通知を受けても、直ちに退去する必要はありません。オーナーとの間で契約が自動更新の条件にある場合、オーナーが更新を拒否しても、あなたが住み続ける限り自動的に賃貸契約が更新されることがあります。ただし、この場合、オーナーが家賃の支払いを受け付けない可能性がありますので、そのような状況では家賃を法務局に供託することで、賃貸契約の条件を守っていることを示すことができます。 立ち退き料についてですが、特に明確な権利があるわけではなく、交渉や契約内容によりますが、一般的には立ち退きの要求に応じることで初めて交渉の余地が生まれる場合が多いです。ですので、まずは具体的な理由を含めた立ち退き通知がどのような条件で出されているかを確認し、必要に応じて法的アドバイスを得ることをお勧めします。 この状況においては、オーナーとのコミュニケーションを保ちながら、弁護士に相談することが重要です。法的なアドバイスを受けることで、立ち退き通知に対する最も適切な対処法を見つけ出すことができます。
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