消費者トラブルで相談
Nao
過剰な表現の勧誘を受け、契約してしまいました。 契約から半年が経過しました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な思いをされているようですね。はい、契約解除は可能です。この場合、特定商取引法(特商法)に基づく解除が適用されます。特商法の規定では、情報商材などの契約においてクーリングオフの記載が必要であり、もしその記載がなかった場合、契約書を受け取った時からクーリングオフ期間が開始されず、その後いつでも契約解除が可能になります。つまり、契約内容にクーリングオフの説明がない場合、消費者は半年後であっても、契約を解除することができます。ただし、この手続きを進める前に、契約内容や契約書を慎重に確認し、必要であれば専門家の助言を求めることをお勧めします。
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