借金で相談
etroit9
友人A夫は入院中で、1000万円ほどの借金があります。 B妻は、夫が入っていた掛け捨て保険のリビングニーズ特約から保険金を受け取ることを検討しています。 しかし、受取人が夫になるため、債権者からの差押えを心配しています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心配のことと思います。保険金が受取人に支払われてそのまま振り込まれた預金として、借金の返済のために債権者に差し押さえられる可能性はあります。重要なポイントは、この保険金が誰の名前でどのように振り込まれ、その後どう扱われるかによります。 まず、掛け捨て保険の保険金は受取人が指定されている場合、借金の返済とは別にその受取人に直接支払われます。ここまでは、借金返済に使われることはありません。 しかし、その後、受取人が保険金を自分の銀行口座に振り込むと、その資金は一般の預金と同じ扱いになります。もし、その口座が差押えの対象になっている場合は、保険金も差し押さえられる可能性があります。 ですから、保険金を受け取った後に差し押さえを避けるためには、差し押さえ対象になり得る口座に振り込まないという注意が必要です。別の安全な方法で管理することが賢明です。
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