離婚・男女トラブルで相談
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調停で婚姻費の支払いを受けられないと判断されました。 夫は預貯金を隠しているにも関わらず一円も支払ってもらえません。 障害年金だけでは足りず借金をしている状況で、調停員にもその旨を伝えています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
調停で婚姻費用の支払いがされなかった場合でも、慰謝料の請求は可能です。調停で合意に至らない場合、慰謝料の暫定支払いを求めることも一つの方法です。また、慰謝料を請求する際には、不貞行為が原因の場合は相手方だけでなく、不貞相手にも請求を検討することができます。
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