企業法務で相談
onaoshicom
自社で商品を企画・開発しています。 この度、富士山、織田信長、信濃川等の山・歴史上の人物・川などの名称を使った商品を企画しています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な疑問を抱えていらっしゃるのですね。基本的には、「富士山」「織田信長」「信濃川」のような公知の地名や歴史上の人物名を商標として使用することは可能です。しかし、使用する際にいくつか注意する点があります。 まず、これらの名称が一般に広く知られているために、他の企業や団体が既に商標登録している可能性があります。その場合、その分野での使用は制限される可能性があります。 さらに、公共の利益や他人の名誉、信用を害する恐れがある場合、商標登録が認められないことがあります。例えば、特定の地名や人物を使用したことで、誤解を招くような使用は避ける必要があります。 最後に、使用する商標が「富士山」や「織田信長」といった非常に有名な名称の場合、その名前に関連する商品やサービスであることを顧客が自然に連想するかもしれません。そのため、他の企業や団体との混同を避けるためにも、独自性を持った使い方をすることが重要です。 総じて、これらの名称を商標として使用する場合は、事前に既存の商標登録の有無を調査し、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません