離婚・男女トラブルで相談
初心者
親権は私である夫側、妻とは別居中、子供と私が一緒に暮らしています。 財産分与と婚姻費用についてお伺いします。 夫婦で生活費用の口座を普段使いしてます。 資産 金額仮 A…私名義の残高50万(生活費用) B…Aの口座から婚姻後に出金した自宅保管の現金30万 C…婚姻後に私名義の別口座(婚姻前に稼いだお金)からAの口座に移した額70万と20 万 D…児童手当50万を含む子供名義の口座 E…妻のパート代の口座(普段使わない貯金用)
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
①Cの口座の70万円と20万円は、移管書類や別口座の明細があれば、固有財産とみなせます。CからAを引いた40万円も同様に固有財産の扱いになります。 ②BがAから引き出した現金は、明確な証拠や目的があれば固有財産として計算に合算できます。 ③児童手当を含む子供名義の口座は、基本的に子供のためのものであり、財産分与の対象にはなりません。 ④婚姻費用について、生活費の請求は原則として収入のある方、この場合はAの口座から行うものです。Eの口座からの請求も、その口座が共有財産であり、生活費の支払いに利用されていることが明らかであれば可能です。収入からの割合で請求する方法もあり、それは両方の収入を考慮して決めることになります。
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