労働で相談
jttaa94
コールセンターで雇い止めにあいました。 今回雇い止めにあって証拠も無く争うのは厳しいと思うのですが、関連会社に行く事になりました。 面接時解雇はしない、ノルマは無しと録音を取ったのですが、そのような記録があれば3回以上の更新があればユニオンや、個人の労働審判で争う事はできますか?
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しいたします。面接時の約束が記録されていれば、その録音は非常に有力な証拠となり得ます。3回以上の更新があった場合、労働関係法では雇用の安定を期待されるようになっています。そのため、面接時の約束と実際の扱いに大きな差がある場合、雇い止めや解雇について争うことは可能です。 ただし、訴えを起こす前に、まず録音の存在と内容を労働組合や労働基準監督署に相談し、どのような対応が可能か検討することをお勧めします。労働審判でも、この録音が重要な証拠として評価される可能性があります。関係会社への移動が解決策となるかもしれませんが、元の会社での扱いに不満がある場合は、この録音を基に交渉することでより好ましい解決が期待できるでしょう。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません