相続で相談
ケイコ
母の弟が亡くなり、母に第3相続権が発生しました。 生活保護費の返還依頼の封書が届いています。 母は、弟の生死について詳しく知らずにいました。 封書には、一括返済か相続放棄の選択肢が含まれていました。 しかし、母は認知症で介護認定を受けており、自分で相続放棄することが出来ません。 役所からは後見人の設置を提案されたものの、その報酬に関する費用の負担が心配されています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心配の種が増えて大変ですね。 認知症を患っているお母様の場合、後見人を設定するのが一般的な方法ですが、それ以外に選択肢としては、任意後見契約を結ぶ方法があります。ただし、任意後見はお母様が契約時に判断能力がある必要がありますので、状況によっては適用できないこともあります。後見人を設置した場合の費用については、後見人になる人が家族など無償で引き受けるケースもありますが、専門家が後見人になる場合には報酬が発生します。この報酬は、被後見人(この場合お母様)の財産から支払われることが一般的です。また、裁判所にかかる費用に関しても、被後見人の財産から支出されます。費用負担が心配な場合は、市区町村の社会福祉協議会などに相談することで、費用の補助が受けられる場合もあるので調べてみると良いでしょう。
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