裁判手続きで相談
talove
身内が発達障害統合失調症と軽度発達障害を抱えている。 本人は、以前車を傷つけたという身に覚えのない事件で損害賠償を請求されている。 11月頃に弁護士から特定記録郵便が届いたが、身に覚えがないため放置し、それが訴訟に発展した模様。 先日、特別送達で判決文が届いた。 本人は口頭弁論終結日および判決言渡し日に医療保護入院中だった。 判決文には仮施行の宣言を求める旨が記載されているが、証拠に関する記載がない。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心配なさっていることにつけこんで申し訳ありません。裁判を始める場合、基本的に訴状は送達される必要があります。送達されなかった場合、裁判の手続きは正当とは認められません。判決文では、通常、訴訟の当事者が誰であるかという情報が記載されますが、具体的に「本人である」ことを証明するような情報は異なる形で扱われます。 控訴する際には、新たな証拠の提示が可能です。この場では、一審で提出された証拠に加えて、さらなる情報を提供することができるので、それを利用することができます。 事件の本質に関わる部分、つまり本人が故意に傷つけた場合でも、統合失調症などの精神疾患の影響は考慮されます。特に、担当医から診断書が提供される場合、その内容は裁判所で重要な証拠として扱われる可能性が高く、被告人の精神状態や行動の背景を説明するのに役立ちます。そのため、病状によっては、行為の故意性を減じる要因として評価されることもありうるでしょう。
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