相続で相談
umattm2170
亡母の後、義姉が相続人ではないにもかかわらず、相続人である私と息子に対して、勝手に墓を移転させた。 さらに、亡母が住んでいた家を解体すると言われた。 この一連の出来事により、私と息子はショックを受け、半年経った現在でも心が平和ではない。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しします。義姉の行動が脅迫罪に該当するかどうかは、その行動の内容や状況によります。脅迫罪とは、人に対して不利益なことをすると脅迫し、その人を恐怖させることです。もし義姉が何か悪いことをすると言って、あなたを怖がらせているのであれば、それは脅迫罪に該当する可能性があります。しかし、ただ単に厳しい言葉を使ったり、不愉快な気持ちにさせるだけでは脅迫罪にはなりません。義姉の具体的な行動内容や、その行動があなたにどのような影響を与えたかを詳しく知ることが大切です。その上で、実際に法律の専門家に相談することをお勧めします。
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