相続で相談
umattm2170
亡くなった父に関して、相続の申立書に名誉を毀損するような内容が記載されていました。 その文章を確認したところ、事実と異なる内容であり名誉毀損であると判断しました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しします。この件については、法廷内での発言や提出書類には一般的に免責特権が適用されるため、名誉毀損で訴えることは難しい場合が多いです。つまり、裁判での発言や書類提出は、普通は罪に問われることなく自由に意見を述べられるためです。ただし、その内容が明らかに虚偽であると分かる場合や、法外な誹謗中傷に該当する場合は、特別な状況によっては異なる扱いとなる可能性もありますが、これは非常に稀です。具体的に名誉毀損の訴訟を考えるなら、法廷外での同様の虚偽の主張による名誉の毀損など、他の事例に対して検討することをおすすめします。もし心配な点があれば、法律の専門家に相談してみるといいかもしれません。
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