離婚・男女トラブルで相談
まぁこ
平成29年に婚姻費用分担審判にて支払い命令が下されました。 しかし、夫が対応せず銀行口座を差押え回収しましたが不足でした。 その後も夫からの連絡はなく、平成30年一月より私は仕事を始めました。 離婚を考え、夫に連絡を取りましたが、逃げ得になるのは許し難いと感じています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、離婚の際には慰謝料を請求できる場合があります。慰謝料の請求は、配偶者に離婚の原因を作られた側が行うことができます。たとえば、不倫や虐待などが原因で離婚する場合に該当します。 話し合いで慰謝料について話す際には、冷静かつ明確に自分の考えを伝えることが大切です。具体的には、離婚したい理由や慰謝料を請求したい理由をはっきりと相手に伝えます。また、慰謝料の額についても、具体的な金額や支払い方法について話し合う必要があります。 重要なのは、互いに納得できる形で話し合いを進めることです。感情的にならず、客観的事実に基づいて話し合うことを心がけましょう。難しい場合は、第三者を交えての調停や、もし合意に至らない場合は裁判という方法もあります。
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