刑事事件で相談
のぶ
2年前に同棲していた彼女が、突然他の男性とつきあい始めて出て行きました。 今年の正月に、あけおめメールをしたところ彼女から返信があり、再会しました。 再会時、彼女は現在の彼氏との関係に悩んでおり、別れたいと語りました。 その上で、彼女は私に対して過去を謝罪し、やり直したいと泣きながら訴えました。 その後、彼女の要望で2泊3日の旅行に行き、約30万円を使いました。 さらに、彼女が現金がないと言ったため5万円を渡しました。 正月休みの終わり、彼女は彼氏の実家への挨拶に行くと言い出しました。 翌日、彼女から連絡があり、やはり彼氏と別れられないと言われました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な思いをされていることと存じます。詐欺罪が成立するかどうかは、具体的な状況をもう少し詳しく教えていただけると判断しやすくなります。詐欺罪の成立には、「人を欺いて財物を交付させること」が必要ですので、その部分について詳細をお聞かせください。例えば、どのような言葉や行動で欺かれたか、その結果どのような損害が発生したかなどです。それらの情報をもとに、適切なアドバイスをさせていただきます。
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