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相手方の不法行為に対して、請求期限が迫っているため、慰謝料請求を行います。 後に実際の損害が発生したとします。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な思いをされていることと思います。 結論から言うと、原則として、同じ問題については一度しか損害賠償を請求できません。でも、最初の慰謝料請求のときにまだ発生していなかった損害については、別途請求することができる場合があります。 最初に慰謝料を請求する際、その時点で分かっている損害だけでなく、将来にわたって発生する可能性がある損害についても考慮して請求をします。しかし、予見できなかった損害が後から発生した場合、それが元の問題と直接関連しているなら、その損害について新たに請求ができる可能性があります。 例えば、交際相手からの行為による精神的苦痛で慰謝料を請求した後に、その影響で引っ越しや仕事を失うことになったとして、その時点では予見できなかった損害については、改めて請求することが検討できます。 ただし、このような請求をする場合、新たに発生した損害が元の行為によって直接引き起こされたことを証明する必要があります。このような状況では、専門家である弁護士に相談して、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
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