離婚・男女トラブルで相談
不動
主人と不倫関係にあった独身女性が交わした合意書があります。 不倫関係の終了が近づくと、女性は主人に合意書にサインさせました。 合意書のサインは、私が女性に慰謝料請求をすると決め、弁護士から受任通知が女性に届いた後に行われました。 受任通知には、通知後主人に接触しないよう指示してありました。 合意書には、慰謝料全額の肩代わり、裁判費用として100万円、毎月10万円の支払いを含む内容が記載されていました。 女性は、主人から金銭を受け取れなかったことに腹を立て、主人を訴えました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
合意書や公正証書による不貞関係の認め書がある場合、通常、それは有効と見なされます。女性が後から無理矢理だったと主張することは可能ですが、これらの文書がある場合、その主張が認められる可能性は低いです。理由として、合意書や公正証書は当事者間の合意が正式に記録されたものであり、これを否定するには相当な証拠が必要になります。したがって、合意書がある場合は、女性が訴える行為の正当性を証明するのが難しくなります。
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