離婚・男女トラブルで相談
ちょこてん
娘が離婚協議書に渋々捺印した背景です。 娘の旦那側により作成された離婚協議書は娘にとって不利な内容でした。 娘の行動に腹を立てていたため、離婚協議書の読み合わせや捺印に同席し、一緒に責めました。 その場の雰囲気に威圧感を感じた娘は、内容に納得いかないにも関わらず捺印しました。 離婚協議書の内容は、その場で初めて知らされました。 時間が経過するにつれて、私はその内容が常識ではないと感じるようになりました。 離婚協議書はまだ公証役場に提出していません。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
離婚協議書に署名捺印した後でも、相手との話し合いによって内容を変更することが可能です。しかし、相手が変更に応じない場合、元の協議書に基づく合意を守るか、法的な手続き(調停や裁判など)を通じて問題を解決する必要があります。 離婚協議書は、離婚届を提出するまでは法的に最終的な効力を持ちませんが、協議書の内容が婚姻関係が破綻していることの証拠となることがあります。ですから、納得いかない内容がある場合は速やかに相手との話し合いを持ち、解決策を探すことが大切です。調整ができず問題が解決しない場合は、調停や裁判を申し立てることによって解決を図ることができます。
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