借金で相談
HID
現在無職ですが、5ヶ月前まで株式会社の代表でした。 体調不良で鬱の診断もあり、退職しました。 会社名義のローン(連帯保証人)と自分名義のカードローンが合計300万弱あります。 新たに代表になった息子が支払いができず、請求書が自分に来るようになりました。 収入もなく、貯蓄もほぼありません。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況でのご相談、心よりお察しします。 まず大切なことは、自己破産をしてからでなくても生活保護を受けることが可能です。自己破産と生活保護は関連はありますが、直接的に依存するものではありません。要は、生活保護の申請は、自己破産を申し立てる前でもできますし、自己破産をした後でも問題ありません。重要なのは、あなたの現在の生活状況と収入が生活保護を受ける基準に合致しているかどうかです。 生活保護を受けるための条件は主に、収入が生活保護基準以下であること、貯蓄や資産が一定額以下であることなどです。自己破産をすると、多くの場合、借金が免除されるため、それが生活保護を受けやすくする可能性もありますが、必ずしも先に自己破産をする必要はありません。 したがって、現在の生活状況が困難であれば、まずは最寄りの市町村の福祉事務所で生活保護の相談をすることをお勧めします。同時に、自己破産についても法的なアドバイスを受けるために、法テラスや信頼できる弁護士に相談することも重要です。それぞれの手続きがあなたの状況に最適な解決策になるかどうか、専門家の助けを借りながら検討してみましょう。
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